23 一、敵あい一里程に成たるからハ、のきたちたる一揆に候間、
立允様御一手に而造作もなく御取締可被成候、左候ハヽ
上様必可為 御感候、芝焼の者共との約束違
候而、沙汰之かきりとハ被 仰出間敷候、 上使衆も
卒度も法度を背候とハ御申有間敷候、たとひ
御申候とも少も不苦儀ニ而、其子細は、御下
知もなきに敵陳へ人数を遣候事無用との儀に付、
天草一揆の方へゆひを一ッさゝす候間、もはや
天草へ渡候へと被 仰出候てからハ、敵を打果シ候
者を御法度背とハ何とて可被 仰出候哉、如此二
候ハヽ芝焼之者共ハ御改易ニもあい申わけ
ニ而候、能時分を見付、合戦仕かゝり候者ハ
上様も御ほめなされ、天下之ほまれたるへく候、
芝やき仕候者共より申越とて、うつかと街候
事ハおくれたるニ而ハ少も在之間敷候、わけを不為
候て、手ニ不合 とらぬ思召御残多さかきりも
無御座、餘御無念ニ被為思召、河内・与左衛門なと
見申ことく只今もおなミたを被為流せ御
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■志方半兵衛言上之覚・釈文‐ 17(原文23分)
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