■朝日新聞の相良清兵衛関連記事
朝日新聞デジタルで相良清兵衛に関する記事が掲載されていることをN氏からわざわざご連絡いただいた。なぜこの時期にという思いもあるが、私はちょうど「細川家史料に見える・相良清兵衛事件」をご紹介している最中であり、ありがたいアシスト記事である。 https://www.asahi.com/articles/ASL814DNJL81TLVB00Y.html...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(5)
七四〇 條々一異國より抜荷を買取候金元をいたし、人を雇ひ候て抜荷 仕候者有之由相聞候間、彼族を訴人仕るに於ひてハ、吟 味之上金元仕候者之金銀米銭家財等迄、不殘可被下之事一抜荷仕候ものを同類能内より召捕へ、或訴人仕候ものに ハ、右之荷物御褒美として可被下之事一唐人と抜買を申合、または右之言合の取次をいたし、或 ハ抜荷物仕なれたる者幷抜荷物に雇はれ、或ハ其事に携...
View Article■候は句点?
山本夏彦はその著「完本 文語文」のなかで、谷崎潤一郎が言ったことだとして、「候は句点」であり、「候ところ」「候まま」「候あいだ」等という使い方は間違いだとしている。 そんなことはない・・・・古文書を読んでいると盛んに出てくる。「・・・候にて候」なども同様である。大先生の仰ることだとして、鵜呑みにすることはない。実物がかもし出すニュアンスは句点で切られるよりも豊かである。
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(6)
〇鐵炮御改之儀、先年書附被仰付候通彌以堅相守、鐵炮 餘人へ借申間敷候、尤鐵炮所持不仕者無断所持仕間敷 事 此一巻左ニ記 七四六 一筆申觸候、然者今度被仰付候鐵炮改之儀ニ付、獵師威 シ鐵炮・用心鐵炮・牢人稽古鐵炮・商賣鐵炮・夫々證文 被仰付筈ニ候、則案文五通指越候間其御心得可有候、同 村之中同類之鐵炮有之ハ、五人ニても十人ニても連判之 書物ニ可被仰付候、尤其者/\之五人組替相見候様可被...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(7)
〇捨子捨馬不仕様被仰出之趣相守可申事 此一巻左に記 七四八 覺一捨子有之候ハヽ早速不及届、其所之者いたわり置、直に 養候歟、又、望之者有之候ハヽ可遣之、急度付届ニ不及 候一馬類・畜類人之疵付候様成儀は、只今迄之通り可相届候、 其外ともなひ又ハおのれと痛煩計に候は不及届、随分養 育、主有之候ハヽ返可申事一主なし犬、頃日食物給させ不申候様相聞候、畢竟食物給...
View Article■殿様の質問に答えられず
熊本藩年表稿の「宝暦十三年一月」の項に、重賢公が「郡を他国では『ぐん』と呼び、肥後では『こおり』と唱えるのは何か理由があるのか?」とのお訊ねがあったが、「吟味したが判らず」と記録されている。...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(8)
七五三 覺一牛馬致賣買様之儀ニ付て先年委細及沙汰候通ニ候、然處 近年牛馬賣買或替馬等も相對ニいたし、證文等も取替不 申、勿論中次之儀も札とり馬口勞中次仕候得ハ口銭其外 造用も餘計有之候ゆへ、札取馬口勞ニは不及申聞、村方 ニて牛馬之目利等心得候者を内々ニて中次ニ仕、賣買等 いたし候儀多相聞候、畢竟、牛馬賣買之儀被仰付置候筋 ニ違■(忄偏に取)相成候故、近年は在方ニて牛馬盗人多有之候、右...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(9)
〇生類憐を不忘、落猪鹿参候節獵師之外曾て構申間敷事 此一巻左ニ記、尤生類憐ハ前条之捨子捨馬之儀ニ付御書 附条數之内ニも少々相見候事 七五七 覺一落猪有之候段承候とも、獵師之外一切出合申間敷事一落猪有之犬喰殺候歟又は手を負死居候を見出候ハヽ、庄 屋より申聞即刻番人を付置、御惣庄屋より御郡奉行御郡...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(10)
〇御郡方御記録之面、堅相守可申事 此一巻左ニ記 七六一一公義御法度之趣、於在々所々末々迄堅相守候様可申付候、 御高札之寫御惣庄屋・村庄屋手前召置、毎年切支丹影踏 之節讀聞可申事一毎月切支丹宗門御改之御觸状、村庄屋所ニて判形取置可 申候、其節御高札之寫讀聞せ堅相守候様可申付候、他所 より参其所居住者幷奉公人召抱候砌、随分念いれ相改、 如御定法日本誓詞書物切支丹之罰文書加之、判形致せ、...
View Article■田村右京大夫・・?
侍帳を整備する中で牧田氏の家祖に田村右京大夫という名前を見つけた。田村右京大夫と言えば、浅野内匠頭の松の廊下の人情事件後、その身を預けられた人物である。しかし牧田家の祖とするには時代が合わない。この右京大夫(建顕)を調べていたら、伊達政宗の曾孫にあたることが判った。 庶長子...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(11)
(七六一の続き) 一御所務央に諸勧進等参候儀御停止之事一御年貢皆濟仕候御百姓、米雑穀賣申土と申候ハヽ、惣庄 屋切手を出し賣せ可申事一麥受之儀、麥作損亡之事ハ御郡奉行遂吟味、米銀之間勝 手次第可被召上候事一借物之利分、米ハ三割銀ハ貮割より上之高利取申間敷事一御百姓被召仕様之事、公義之御用幷御上下之時、御國廻 之時分、又、用水道橋之前田請ニ被召仕候ハヽ格別、其...
View Article■細川藩士井田氏と大井田修理亮
細川藩士井田氏の祖は、大井田修理亮とする。五代の孫が細川家に仕えた。修理亮の孫の代には、大井田を井田と改名している。この修理亮とは、大井田景国だと思われる。ウイキペディアは次の様に紹介している。 大井田景国 時代 戦国時代 - 安土桃山時代 生誕 不明 死没 天正18年(1590年) 官位 修理亮 主君 上杉謙信→景勝 氏族 上田長尾家→清和源氏新田流大井田氏 父母...
View Article■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(12)
七六二 覺書一従公義被仰出候御法度書之趣、彌以堅相守候様、御郡中 え可被申付候事一御自分御記録之趣奉得其意、銘々支配之御郡中諸事心掛、 御百姓困窮不仕様相心得、御所務方入念被申事 但、人畜之増減毎年改書附置被申事一御百姓共諸事奢ヶ間敷儀無之、耕作油断不仕出精仕候様 可被申付候一御代官・御内檢諸事無油断入念相勤候様可被申付候、御 惣庄屋・村庄屋之心得によつて御郡村之しまり善悪有之...
View Article■細川家臣上羽氏の祖・矢野藤一郎
細川家本藩に二家、宇土細川藩に一家上羽家がある。先祖附けを見ると家祖は矢野藤一郎とある。細川忠興の妹婿・一色義有の家老職を勤めたとされる。ある史料では「天正9年9月、信長検地で「丹後は十二万三千石と定めこの内五郎(義有)の知行を二万石として、矢野藤一郎の知行を四千五百石と定めた。矢野は加佐郡における筆頭家老で田辺城代であったと思われる。」とする。...
View Article