■寶暦より天明迄・郡中法令(7)
四一六 覺 御算用ニ相立候諸切手は、御役人銘々之請持之儀に付、 別て入念可申候處、間ニは切手致紛失、御算用之際ニ至 り其段願出候ニ付、無止事證文を以先御算用相立候様被 仰付たる儀も有之候得共、畢竟此儀懦弱之所より事起右 之通之儀有之、不埒之至ニ候、以来米金銀幷諸品諸拂之 切手等若致紛失候段願出候ても、御取上無之被指通間敷 候間、向後諸拂之御役人彌以入念、右躰之儀無之様堅相 心得可申事...
View Article■まだこんなものか・・・
「藩法集・7 熊本藩」からいろいろご紹介をしているが、順番を踏んでいないからどこをどうご紹介したのかが判らなくなって確認をせざるを得なくなった。同書の目次を並べてみた。まだこんなものかと愕然とする感じ・・・ ■井田衍義(いでんえんぎ) 八・九 歛法式令 p3 未 十・十一...
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(8)
四ニニ 覺 在中より被召上候野開櫨・地櫨實代銀之儀、去年迄は野 開櫨壹斤四分、地櫨實壹斤ニ付貮匁宛ニて被渡下候處、 於大坂生臘之直段追々引下ヶ候ニ付て、夫應し右櫨實直 段も當年は半減ニて野開櫨壹斤ニ付貮分、地櫨實壹斤ニ 付壹分宛ニて代銀被渡下筈候間、此段在中へ可有御沙汰 候事 以上 寶暦三年十月 郡方 四二三 覺一在中より御銀所え相納候鳥目、貮百目以上之上納銭貮百...
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(9)
四ニ八一追々新米出來之時節ニ相成候、御蔵拂以前御扶持方等ニ 事寄せ、忍々ニ在中より付出候様子ニ付て、例年稠敷御 停止被仰付事候處、町在之造酒屋共元造之手當ニ初秋よ り新米を望候付てハ、自然と直段も心能取遣いたし候ニ 付、去秋も色々調儀を以早田物を付出、内々賣渡候様子 ニ相聞不届之至ニ候、若紛敷新米を附出買取隠置候者有 之候ハヽ、吟味之上賣主ハ不及申、買取候者も稠敷被仰...
View Article■マルメロの花見会
以前 ■加勢以多 をご紹介したところ、グループのO様から「マルメロの花見の会」が催される旨のご連絡をいただいた。「マルメロの花見」と「復元かせいた」の試食会が催されるとの事である。 4月15日(日) 宇土市走潟公民館 午前11時~ グループの皆さんの熱い思いが感じられる。お時間がおありの方はお出かけ下されば幸いである。 ウイキペディアより引用
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(10)
四三三一熊本町居候丹後紺屋吉平へ御國中紺屋根■被仰付、右紺 ■扌偏に乄=締 屋共運上等被仰付候儀ニ付、別紙書附一通差越候間、御 支配内紺屋共幷番子共へ不洩様可有御達候、此段御仲間 中へ可有御通達候、以上 明和六年正月十八日 御郡方御奉行中 四三四 覺 熊本町ニ居候丹後紺屋 吉平...
View Article■銭壱匁とは
文化六年の熊本藩札、「銭一匁」とある。Wikipediaで「匁銭」で調べてみると、九州でのみ使われていたようだ。「一定枚数の銭を通した銭鎈をもって銀1匁として通用させる慣習が生まれた。これが匁銭である。匁銭の銭鎈1束をもって「銭1匁」と表現した。」とある。熊本においては銭60文=銀1匁として流通させたことによる。そしてこれを藩札としたものである。
View Article■百疋×三
米田家の記録に残る一條家に送られた品物の図である。(これは細川家の贈り物を記録したものではないかと考えている。)右上には「新渡皿 十」とあり、左上には「嘉多奈(刀)・和喜さし(脇差)」が入った「箱長サ三尺位」の箱がある。書き込む文字の位置が細かく指示されている。文化十一年五月十七日「御女子様御誕生之節」の御祝いとある。下には、二枚重ね三つ折檀子(紙)に百匹包みが三つ並べられている。...
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(11)
四三六 平太左衛門殿被有御渡候書付 平太左衛門 大奉行堀平太左衛門勝名 一津端御蔵/\え相納候御米は、大坂御登米相成候ニ付、 津端御蔵 川尻・高瀬・八代(永)にあった御蔵、津端三蔵という。 前々より俵拵等入候念様被仰付置、殊ニ近年三斗貮升俵 ニ被仰付候得は、俵數も増方ニ成、彼是以熊本・大津御 蔵入之俵ニ見合候てハ俵拵之手數も相増事ニ付、已來は...
View Article■幼いころのおぼろげな記憶(2)
文化八・九年の「豊後一揆」について勉強している。その発端は肥後との国境に近い「四つ原(よつばる)地区」で火の手が上がった。四つ原とは「柏原・恵良原・葎原(むぐらはら)・菅生原」であり、都合4,000石程の地域である。この地を初発とする一揆は燎原の火となって、二豊の地(八藩七領)の多くに伝播した。...
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(12)
四四四一在中へ御免被成置候商賣物之外商賣之儀、堅御停止之 儀、寶暦三年及達置候處、近年猥ニ相成間ニは紛敷筋も 有之様子ニ相聞候、右躰之者入込候様有之候てハ、第一 村方衰微之基ニて候處、御惣庄屋幷村役人共心を付不申 其分ニて押移候儀、如何相心得居候哉甚以不埒之至ニ候 已來彌以先年及達置候通、在中御免外之品致所持之者若 見當候ハヽ、其荷物不残押置、早速村役人へ相達可申...
View Article■丹後・知恩寺宛書状・控
少々季節外れの感がいなめないが、長岡監物是容が丹後知恩寺に宛てた年賀の書状である。知恩寺といえば、慶長4年(1599)6月23日烏丸光広らが丹後の細川藤孝のもとを訪れたさい、船で宮津を発ち橋立見物をした折に、智恩寺で当座の和歌を詠み合ったことで有名である。玄旨(細川藤孝)・光広(烏丸光広)・素然(中院通勝)・光(本願寺光)・久慶(松下)・忠隆(細川)・之昌(佐方)などの和歌短冊が残されている。...
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(13)
四四九一町在之者共、日田表御用助合穀銀を相對ニ借受、返辨相 滞居候者間々有之不届之至ニ候、重キ御用銀之事ニ付相 滞借受候儀決て不仕、勿論他所之者致借用候節之受人ニ も立申間敷、自然心得違之者有之、相對を以致借用返辨 於相對は、其身闕所は不及申、其餘ハ五人組ニ掛り、其 上及不足候ハヽ、在は村限、町は一町限ニ掛り取立、屹 ト返納被仰付候間、此段在町不洩様可被申付段、御郡代 へ可有御達候、以上...
View Article■熊本大学・永青文庫センター「永青文庫研究創刊号」
熊本大学・永青文庫研究センターにお申し込み下さい。 参考:http://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/zinbun/20180402
View Article■寶暦より天明迄・郡中法令(14)
四五五一去寅夏中御料所旱損之國々多、御収納高格別相減、御勝 手向御入目御不足ニ相成候付て、當卯年より五ヶ年之間 格別之御儉約被仰出候ニ付、諸拝借之儀、所司代幷大坂 御城代は勿論遠國奉行、諸小役人等御役被仰付候節は、 是迄御定之通拝借可被仰付候、其外萬石以上・以下共不 依何事拝借相願候共、當卯年より五ヶ年之間ハ容易ニ御 沙汰被及間敷候、尤去年ハ諸國一統旱損付て、銘々儉約 を専ニ可被致事...
View Article■映像散歩・豊後(肥後)街道
http://notsuharu.oita-shokokai.or.jp/kaido/route.html http://kumanago.jp/contents/yonkaido/map_bungo_child.html
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